労災保険金の受給だけでは足りない・・・。会社に損害賠償請求をすることはできるのか

「工場の設備が古くて勤務中に大けがをしてしまい、3ヶ月も休職している…労災で休業給付が出ているが給料より少ない…」このような場合「会社が工場設備を新しくするか、きちんと整備してくれていれば怪我をせずに給料も減らずに済んだのに」と損害賠償を検討される方もいらっしゃるかもしれません。

 会社側には、労働者が安全に仕事ができるよう安全配慮義務を守る必要があります。これを怠ってこのような事故が起きた場合には、損害賠償請求をすることもできます。仕事中にトラブルが起きて被害を被った際、泣き寝入りすることのないよう、安全配慮義務や損害賠償、不法行為等について知っておきましょう。

1.労災保険以外で受け取れる損害

労災保険とは

 「労災保険」の正式名称は、「労働者災害補償保険」と言います。加入するかどうか、どの種類の保険にするかなど自分で選ぶ生命保険などと違って、会社に就職した際に必ず加入する保険です。費用は原則として事業主側が負担し、正社員だけでなく、契約社員やパート勤務者など全ての労働者が対象になります。

 労災保険には様々な種類があり、業務中、通勤途中の病気やケガに対する「療養給付」、「休業給付」。障害が残った場合に給付金や年金が受け取れる「障害給付」。仕事上や通勤により労働者が死亡した場合に遺族に対して給付金や年金が支払われる「遺族給付」。そのほか、「葬祭給付」、「介護給付」、「二次健康診断等給付」などがあります。労災保険を申請するためには、労働基準監督署に必要書類を提出する必要があります。
 通勤経路で怪我をしてしまった場合は労災保険の対象となりますが、仕事帰りにショッピングに行きその最中に怪我をしたという場合には労災保険の対象とはなりません。労災保険の適用となるかどうかを判断するのも労働基準監督署であり、自分で判断できない場合には労働基準監督署の相談窓口へ問い合わせましょう。厚生労働省ホームページの総合労働相談ページで問い合わせ先を確認することができます。

労災保険以外の損害賠償

 労災保険の対象とならなかったり、労災保険ではカバーできない部分については、損害賠償請求をすることになります。例えば、セクハラ等不法行為により精神的苦痛を受けた場合などの「慰謝料」は、労災保険の対象外です。また、業務中に負った怪我の程度が重く、一定期間休業することになった場合、労災保険では満額の補償があるわけではありません。このように労災保険給付で足りない部分については、「損害賠償請求」を行います。

2.安全配慮義務違反による損害賠償

 安全配慮義務とは、労働者が安全に業務出来るよう、作業場や執務室内を安全な状態に保ち、危険から守るように配慮する義務のことを言います。安全配慮義務によって守られる範囲の具体例としては、「健康診断を実施しているか」、「仕事で使用する器具や設備などは、安全に使用できる状態か」、「過重労働をさせていないか」、「人間関係は良好であるか」といったものがあります。近年、上司から受けたパワハラが原因で部下が自らの命をたち、残された家族が会社に対して損害賠償請求をするというニュースが度々報道されています。社内で、パワハラ、セクハラ等が起こらないように、「ハラスメント研修」を行い啓蒙活動を行うなどして社内の人間関係を良好に保てるようにすることも、会社の安全配慮義務の一つです。
 また、恒常的な時間外業務が発生しているような状況は、会社が安全配慮義務を怠っていると言えます。会社側は「過労死ライン」を超えないように、労働者の月の残業時間を適正な範囲内におさまるように配慮する必要があります。業務上車を使用する場合や、工場で大型の設備や器具を使用する場合には、労働者がそれらを安全に使用できるよう、会社側は責任をもってメンテナンスを行う必要があります。安全配慮義務に違反した場合、会社側は不法行為責任を負います。民法第709条の不法行為責任については次の項目でご説明します。

3.不法行為による損害賠償

 不法行為責任とは、故意または過失によって他人の権利や利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負う、というものです。ここでいう損害とは、物やお金などに限らず、精神的なものも含まれます。例えば、上司からパワハラを受けたことが原因でうつ病になり、働けない状態になってしまった場合、パワハラを不法行為として慰謝料と治療費を損害賠償請求するケースもあるでしょう。損害賠償請求をする場合、自分が受けた行為が「不法行為」であると認められる必要があります。

 不法行為と認められるには、主に4つの条件があり、「1.故意、または過失があること」不注意でうっかり相手を傷つけてしまった場合、わざと相手を傷つけた場合、どちらかが認められること。そして「2.損害」を受けていること。前述の通り損害とは、治療費などの金銭的な部分だけでなく、精神的苦痛も損害となります。そのほか、パワハラが原因でうつ病になったという「3.因果関係」があることや、その行為が「4.違法性がある」場合、不法行為と認められます。

不法行為による損害賠償請求を検討する前に、労働基準監督署に相談できることも知っておこう

 会社で仕事をしていると不測の事態が起き、病気になったり怪我をすることも考えられます。それが不法行為によるものの場合は、損害賠償請求をすることができます。しかしながら、いきなり損害賠償請求などオオゴトにしてしまうのは気が引けるという方もいるでしょう。「会社側は安全配慮義務を怠っているのではないか?それが原因で不利益を被っている」という場合、一度弁護士の無料相談をご活用ください。

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