公務員が公務災害に遭ったときに受けられる補償とは?

 民間企業における労災補償と同じように、公務員についても仕事に関連して怪我や病気などになってしまった場合に受けられる補償制度が設けられています。公務災害に遭われた被害者におかれては、どのような補償が受けられるのか気になるのではないでしょうか。そこで以下では、そもそも公務災害とはどういったものであるのかを説明した上で、国家公務員と地方公務員が受けられる補償内容や時効、不服がある場合に利用できる制度などについて見ていくことにします。知っておくといざという時に役に立つはずですので、この機会にぜひ頭に入れておくとよいでしょう。

公務災害とは?

 公務災害は、通勤や公務に関連して公務員に生じた怪我や病気などを言います。ただし、実際に公務災害として認定されるためには、公務遂行性と公務起因性という2つの要件を満たさなければなりません。

 公務遂行性というのは、公務に従事している状態で生じた災害でなければならないというものです。この「公務に従事している状態」には、通勤中も含まれるのですが、あくまでも公務に関連していることがポイントですので、例えば、通勤途中に私用で寄り道をした先で事故にあったような場合には、公務遂行性は認められにくくなります。

 一方、公務起因性とは、公務と災害との間に因果関係が認められなければならないというものです。特に因果関係の認定が難しいのがうつ病などの精神疾患の場合です。公務が原因であるということが、客観的な事実によって明らかである場合でなければ、公務遂行性が否定されてしまうケースが少なくありません。

国家公務員の場合

 公務員が公務災害に遭った場合には、公務員災害補償制度によって一定の補償を受けられるようになっています。受けられる補償の内容は、国家公務員と地方公務員とでほぼ同じですが、国家公務員の場合には、国家公務員災害補償法という法律に基づいて、被災者は、まずは補償事務主任者に報告し、そこから被災者の所属に応じた公務災害制度の実施機関(各省庁や国立公文書館のような国の機関)に報告してもらう必要があります。その上で、実施機関が認定手続を実施し、公務災害であると認められた場合に初めて補償が受けられるのです。

地方公務員の場合

 地方公務員の公務災害時の補償は、地方公務員災害補償法という法律に基づいて行われます。具体的な手続は、任命権者(地方公共団体の長や道府県の警察本部長、消防庁などのような地方公務員を任命する権限を有する者)を経て地方公務員災害補償基金の支部長に対して認定請求を行うというもので、基金が認定手続きを行って公務災害と認められれば補償を受けることができます。

受けられる補償の内容と時効の扱い

 公務災害が認定された場合に受けられる補償は大きく7つあります。ここでは、それらについて見た上で、時効期間についても説明します。

療養補償

 療養補償は、怪我や病気が治癒するまでに要する治療費などの費用を支給するものです。ただし、いかなる費用であっても支払ってもらえるというわけではなく、あくまでも療養上相当なものでなければなりません。

休業補償

 休業補償は、療養によって勤務できない場合に、平均給与額の6割が支給されるというものです。なお、これとは別に平均給与額の2割が支給される休養援護金という制度があるので、休業中は実質的に平均給与額の8割が補償されることになります。

傷病補償年金

 傷病補償年金は、療養開始から1年6か月を経過しても治癒せず、一定の障害が認定される場合に、その程度に応じて年金が支給されるというものです。

障害補償

 障害補償は、怪我や病気の治癒後も一定の障害が残った場合に、その程度に応じて補償が受けられるというものです。障害の程度が第1級から第7級であれば障害補償年金が、第8級から第14級であれば障害補償一時金が支払われます。

介護補償

 介護補償は、傷病補償年金か障害補償年金の受給権者が一定の障害によって常時または随時介護を受けているときに支給されるものです。

遺族補償

 遺族補償は、公務災害によって公務員が死亡した際に、その遺族に対して支給されるもので、遺族補償年金と遺族補償一時金の2種類があります。

葬祭補償

 葬祭補償は、公務災害によって死亡した公務員の遺族の中で、社会通念上葬祭を行うとみられる者に対して一定金額が支給されるというものです。

時効について

 公務災害の補償には時効が設けられており、一定の期間を経過してしまうと受給権限が失われてしまいます。具体的には、療養補償、休業補償、介護補償、葬祭補償については2年、障害補償、遺族補償については5年が時効期間となっていますので、補償を受けるのであればそれまでに申請をするようにしなければなりません。

利用できる不服審査制度について

 公務員は、公務災害の認定結果や支給される補償内容などについて不服がある場合には、審査を申し立てることができます。具体的な申し立て先は、国家公務員の場合には人事院、地方公務員の場合には地方公務員災害補償基金の支部審査会です。厳格な審査の結果、申し立てが認められた場合には、認定等の変更を命じてもらうことができます。

公務災害補償制度は公務員を守る大切な仕組み

 公務災害補償制度は、万が一、公務員が通勤や公務に関連して怪我や病気になってしまった場合に、彼らやその家族などを金銭的にサポートするための非常に重要な仕組みであり、これがあることによって公務員は安心して公務に打ち込めるようになっています。ただし、一定の時効期間が設けられており、それを過ぎてしまうと受給資格が失われてしまうという点に注意しなければなりません。せっかく用意されている補償制度が利用できないといった事態にならないようにするためにも、公務災害に遭ってしまった場合は、なるべく早いタイミングで所定の手続きに従って、補償を申請するのがよいでしょう。

労災事故の無料相談はこちら

お気軽にお電話ください

0120-122-138

【受付時間】8:00〜22:00(土日祝日含む)

労働補償給付を会社に代わって行います

労災隠しをしようとする会社、労災申請に非協力的な会社の場合、労災補償給付手続きがスムーズに進められない可能性があります。
この場合、弊所で労災補償給付の代行を格安で行います。