勤務先が労災隠しをしている時は、弊所にご相談を!
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いわゆる「労災隠し」について
事業主は、労災事故が発生したときは、遅滞なく労働基準監督署に報告する義務を負っており (労働安全衛生法100条 1項 、労働安全衛生規則97条 )、事業主がこの報告義務を怠ると50万円以下の刑事罰を科されます。
このように、事業者には、労災事故の報告義務があるにもかかわらず、事業主が労災事故の発生を隠すため、労働者死傷病報告を故意に提出しないこと又は虚偽の内容を記載して提出することを「労災隠し」といいます。
事業主や会社はなぜ「労災隠し」をするのか?
上記のとおり事業主には、労災事故を報告する義務があり、違反には刑事罰が科されるにもかかわらず、「労災隠し」をしようとする事業主が後を絶たないといわれています。
これは、事業主が、労働基準監督署に労災事故が発生した原因やその事業場で法令違反がなかったかなどが調査されるというリスクや労災保険料が増額されるリスク(特に業務災害の場合)を避けたいとの思いや、その事業場で生じた労災事故の責任や補償の問題をうやむやにしてしまいたいとの思い等から、被災労働者や遺族の負担のもとに「労災隠し」をして、事業主自身の責任を逃れようとするためであると思われます。
もっとも、単に「労災はまずい」という漠然としたイメージだけで労災を回避しようとしている事業所も見受けられるという感触を受けます。
労災保険の適用を受けないことによって労働者が被る不利益
被災労働者は、業務災害・通勤災害による怪我や病気について、そもそも健康保険を利用することはできません。労災保険の療養(補償)給付を利用する必要があります。
労災事故であるにもかかわらず労災保険の適用を受けないと、被災労働者にとつては傷病等の治療費の自己負担や、お仕事を休まざるを得なくなった際の休業補償、後遺障害が残った場合や死亡の際の補償などについて、様々な不利益が発生してしまいます。
こういった不利益を考えると、事業主が「労災隠し」をおこなうことによって、被災者が労災保険の適用を受けられない扱いを余儀なくされることは、まったく不適切であるといえるでしょう。
まずは事故の記録と証拠の収集を!
労災事故が発生し、重い怪我を負ってしまった場合、業務上過失致傷などの疑いもありますので、警察に届け出ることが望ましいです。これにより、事故が発生したことや、事故の態様を保全できますが、会社との関係で、困難な場合もあると思います。 その場合には、できるだけ詳細な記録をご自身で作成しましょう。日時、場所、目撃者の確保、怪我の状態など、事故に関連する情報を動画や写真等で記録するという意識を強く持ってください。悪質な事業者は、事故が発生したこと自体を隠匿しようとします。
また、事故により怪我をした場合は、出来るだけ早期に病院に行ってください。
事業者の「労災隠し」については、弁護士にご相談ください!!
労災申請には、「事業主証明」といって会社による労災事故であることの証明が必要になりますが、事業主の協力が得られない場合には、事業主証明を受けていなくても労災申請は受け付けてもらえます。誤解をされている方がおおかもしれませんが、会社の協力がなくとも労災の申請をすることが可能なのです。
もっとも、事業主の協力がなく、労災手続きをご自身で進めることや、会社と闘うことには不安があると思います。
また、労災で賄いきれない損害について損害賠償請求をするにしても専門知識が必要となります。
業務中や通勤途中に怪我を負ったり,仕事が原因で病気になったりしたにもかかわらず、勤務先が労災を否定して「労災隠し」をしようとしているなら、お早めに弁護士までご相談下さい。
労働事件は労働者が圧倒的に有利
労働者は、労働法により手厚く保護をされています。勤務先に対して弱気になってしまっている方があまりにも多いですが、労働事件は労働者側有利です。臆せず、闘う勇気をもって、弊所にご相談ください。あなたと一緒に戦います。
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労働補償給付を会社に代わって行います
労災隠しをしようとする会社、労災申請に非協力的な会社の場合、労災補償給付手続きがスムーズに進められない可能性があります。
この場合、弊所で労災補償給付の代行を格安で行います。