【埼玉・越谷】過労死・精神疾患の労災認定基準とは?弁護士が解説

【埼玉・越谷】過労死・精神疾患の労災認定基準とは?弁護士が解説
埼玉県越谷市をはじめ、春日部市、草加市など埼玉県東部エリアにお住まい・お勤めの皆様へ。
会社の業務などによる体調不良や精神疾患がもとで従業員が死亡した場合には、残業時間や業務内容などの調査を行った上で、**過労死**として**労災**を**認定**される場合があります。
**過労死**といえば、働き過ぎによる脳や心臓の病気などがその原因として考えられがちですが、パワハラなどといった業務における強い心理的負荷が原因となって精神に障害をきたし、うつ病などの精神疾患を発症して自殺するケースなども**過労死等**として扱われることがあります。
この記事では、**過労死**とはどのようなものかを説明するとともに、過重労働などが原因で精神疾患に陥った場合、**労災保険給付**を受けるためにはどのような条件が必要なのかといった内容を解説します。
**特に、精神疾患の労災認定基準について、弁護士の視点から詳しく見ていきましょう。**
目次
過労死とは?:脳・心臓疾患から精神疾患・自殺まで
**過労死**とは、長時間の残業を続けたり休日もなく勤務を行ったりすることで心身に大きな負荷がかかり、精神的にも身体的にも疲労を蓄積させて死亡に至ることを意味します。
脳梗塞、脳溢血などの脳疾患や、心筋梗塞、心不全などの心臓疾患などが引き金となって亡くなるケースが典型例です。
**しかし、**パワハラなどといった業務における強い心理的負荷が原因となって精神に障害をきたし、うつ病などの精神疾患を発症して自殺するケースも**過労死**に含まれます。
厚生労働省は、これらの精神障害を原因とする自殺も**「過労死等」**と定義して**労災申請**の対象に位置付けており、2014年には「過労死防止対策推進法」を制定して「過労死ゼロ」の施策を推進しています。
【弁護士からの視点】
**過労死**は、単なる個人の健康問題ではなく、企業が負う**安全配慮義務**の観点からも非常に重要な問題です。
特に精神疾患による**過労死**は、目に見えにくい心理的負荷が原因となるため、**労災認定**には専門的な知識と証拠収集が不可欠となります。
精神的疾患の労災認定基準とは?:3つの要件を徹底解説
**精神障害**を原因とする**労災認定**を受けるためには、クリアするべき**認定基準**があります。
それは以下の3点です。
- 対象疾病を発病したこと
- 発病前の約6か月間に業務による強い心理的負荷が認められること
- 業務以外の心理的負荷と個体側要因によるものではないこと
1. 対象疾病を発病したこと
**認定要件**となる対象疾患の発病は、「ICD-10 精神および行動の障害 臨床記述と診断ガイドライン」に基づき、主治医の意見書や関係資料、関係者からの聴取内容などによって医学的に判断されます。
**そのため、**あらかじめ病院などで診断を受けておくことが前提となります。
病院などでの治療が行われていない場合は、関係者からの聴取内容を医学的に検討して発病の**認定**を行います。
【弁護士の視点】
精神疾患の正確な診断は、**労災認定**の第一歩です。
弁護士は、診断書の記載内容が**労災認定基準**に合致しているかを確認し、必要に応じて医師への照会や追加の診断を促すなど、医学的証拠の準備をサポートします。
2. 発病前の約6か月間に業務による強い心理的負荷が認められること
**強い心理的負荷**があったかどうかをはかるポイントは、「特別な出来事があったかどうか」と「時間外労働時間数が基準を超えていたかどうか」の2点です。
**そして、**これらのポイントを判定するのに用いられるのが「業務による心理的負荷評価表」です。
評価の指標は「強」「中」「弱」の3段階に分かれており、総合評価が「強」と判断されると**労災**の**認定要件**を満たすものとされます。
特別な出来事があったかどうか
まず「特別な出来事があったかどうか」について、判定表にはいくつかの事例が示されています。
**例えば、**重大な事故や災害の発生、ハラスメント(パワハラ、セクハラなど)の継続、退職強要、いじめ、長時間にわたる過重な責任を伴う業務などが挙げられます。
事例がそのまま当てはまる場合は総合判定が「強」となり、**認定要件**を満たします。
「特別な出来事」に該当する出来事がない場合は、評価表にある「具体的出来事」の項目から体験した出来事に近いものを選んで「強」「中」「弱」の評価を行い、総合判定が「強」になれば**認定要件**を満たすことになります。
**さらに、**出来事が複数ある場合は、個別の出来事によって感じる心理的負荷がそれぞれ「中」「弱」である場合でも、出来事どうしに関連性があれば「強」になるケースがあります。
**例えば、**一連のいじめにあっていて、それぞれの出来事の心理的負荷を「中」と評価したとしても、出来事の連続による負荷は「中」を超えると判断すれば「強」として判定します。
**また、**出来事が複数あって、出来事どうしに関連性がない場合でも、負荷を感じた出来事の数や内容、時間的に近接しているかどうかで個別には「中」の評価でも、全体評価として「強」と判定するケースもあります。
時間外労働時間数が基準を超えていたかどうか
次に「時間外労働時間数が基準を超えていたかどうか」です。
総合判定が「強」となるのは、心理的負荷による精神障害とみなされる病気を発病した日から起算した直前の1か月間に、160時間を超える時間外労働を行った場合です。
**このほかにも、**1か月に80時間以上の時間外労働を行った場合は「具体的出来事」とみなし、発病日から起算した直前の2か月間に月120時間を超える時間外労働を行い、業務内容自体が通常その程度の労働時間を必要とすると認められた場合は総合評価が「強」となります。
月100時間を超える時間外労働が発病前の6か月間に恒常的に行われていた場合には、たとえ「具体的出来事」には該当していなくても、総合評価は「強」になります。
【弁護士の視点】
**心理的負荷の評価は、客観的証拠の収集が非常に重要です。**
時間外労働の記録(タイムカード、PCログなど)、業務内容の詳細、ハラスメントの証拠(メール、録音、目撃証言など)など、多岐にわたる資料を集める必要があります。
弁護士は、これらの証拠を法的に有効な形で収集・整理し、**「業務による心理的負荷評価表」**に沿った説得力のある主張を行うことで、**労災認定**の可能性を高めます。
3. 業務以外の心理的負荷と個体側要因によるものではないこと
これは、「業務以外の心理的負荷が発病の原因だったり、個人的な要因が発病の原因だったりしないこと」、あるいは「発病の原因が業務以外にあったり、個人的な要因に基づくものであったりしたとしても、医学的にそれらが明らかに発病の原因であると判断できない場合」をさしています。
業務以外の心理的負荷がどのくらいの強度なのかを判定するには「業務以外の心理的負荷評価表」を用います。
評価表に該当するものがなければ**認定基準**を満たすと認められ、「強」に該当するものがあったり、複数該当したりする場合には、医学的な判断に委ねます。
個人的な要因が発病の主因となっているかどうかについても、該当事項があれば医学的な妥当性を検討して判断することになります。
【弁護士の視点】
この要件は、会社側が「業務以外の要因」を主張して**労災認定**を争う際によく用いられます。
弁護士は、業務以外の要因が精神疾患の発病に与えた影響を客観的に評価し、業務による心理的負荷が主たる原因であることを医学的・法的根拠に基づいて立証します。
必要に応じて、専門医の意見書取得をサポートすることもあります。
うつ病をはじめとする精神疾患の特徴は?:早期発見と専門医の受診を
**労災**の対象となる精神疾患としては、「器質性精神障害」「統合失調症」「適応障害」など10**種類**がありますが、中でも代表的な疾患は「うつ病」です。
うつ病には、抑うつ気分や物事に対する興味の喪失、喜び感情の喪失、活動性の減退、疲れやすさなどといった症状があります。
**このほかにも、**集中力や注意力が散漫になったり、自信がなくなったり、自分には何の価値もないのだと悲観的に考えがちになったりもします。
眠れなくなったり食欲がなくなったりして、ついには自殺願望が芽生えることにもつながります。
仕事をする中で、これらの症状に思い当たる場合は、早急に専門医に相談することが必要です。
**早期の受診と治療は、病状の悪化を防ぎ、労災認定の可能性を高める上でも非常に重要です。**
精神疾患や過労死の労災申請でお困りですか?
過重労働やハラスメントによる精神疾患の労災認定は、複雑な手続きと専門的な立証が求められます。
私たち弁護士が、あなたの状況を法的に、そして医学的知見も踏まえてサポートします。
職場での過重労働やハラスメントなどがもたらす精神疾患も過労死等の労災対象、その認定基準は3点
職場で精神的に過重な負荷を受けて、**過労死**に追いやられたり精神障害を受けたりした場合には、**労災認定**を受けられるケースがあります。
**認定基準**は「対象疾病を発病したこと」「発病前の約6か月間に業務による強い心理的負荷が認められること」「業務以外の心理的負荷と個体側要因によるものではないこと」の3点です。
**精神的に追い詰められるとうつ病などの病気を発症することもあり、食欲がなく眠れない、元気が出ないなどの自覚症状が生まれます。**
その時はすぐに専門医にかかるとともに、過重労働やハラスメントなどの心理的負荷を受けている原因を取り除くために、早急に会社の担当部署に相談して、事態の打開を図ることが大切です。
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