労災における通勤災害とは?申請した場合の認定基準とは?

 労災は、仕事中に起きた事故や病気の場合にだけ、申請できると思っていませんか。実際には、自宅から職場への行き帰りとなる通勤時間に起きた事故や病気でも、業務につくために必要な移動時間中の事故であれば、労災として申請できます。しかし、間違いなく労働中と判断できる就業時間中の事故とは違い、通勤時の事故が労災と認定されるかどうかは状況により変わってきます。この記事では、労災の種類の1つである通勤災害について解説しましょう。通勤時間での事故は、どのような場合に労災と認められるのか、という認定基準から、残念ながら認定されないケースまで、例を挙げて詳しくお伝えします。

通勤災害とは?

 労災保険は労働者の権利であり、業務と明確に関係のある時間に起きた事故・病気に対して、医療費の支払いや、休業補償などの給付が受けられる制度です。つまり、「労働者がこの仕事をしていなければ、起きなかった事故・病気」の場合に、労災の適用を受けることができます。業務時間中に起こる「業務災害」は、因果関係が明確なためにわかりやすいでしょう。

 それに対し、「通勤災害」とは、業務への行き帰りという通勤時間に起こる災害のことをいいます。通勤時間は直接業務に携わっている時間ではありませんが、「業務に携わるために必要」な時間であり、業務が原因と考えられるのです。そのため、通勤時間と認められるかどうかで、認定基準が定まると言ってもいいでしょう。

通勤災害における「通勤」の認定基準とは?

 通勤災害の認定基準で重要になる「通勤」。厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署による「労災保険給付の概要」では、労災保険における「通勤」の定義を以下のように定めています。

(ア)住居と就業の場所との往復
(イ)就業の場所から他の就業の場所への移動
(ウ)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
(ア)、(イ)、(ウ)を、合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除く。

 「合理的な経路」については、通勤のための経路が1つとは限らず、利用できる経路が複数ある場合には通常いずれの方法も認められます。たとえば、JRと地下鉄のどちらを利用しても会社に到着できる場合などが挙げられるでしょう。公共交通機関の遅延や運休で、普段利用しているのとは別の交通手段に振り替えて遠回りで出勤した場合も、通勤として認められます。「業務の性質を有するものを除く」となっている点では、たとえば、緊急の業務で休日に呼び出しを受けて出勤する場合の移動は、通勤ではなく、移動時間自体が業務と見なされます。労災になる場合も、通勤災害ではなく業務災害としての認定になるのです。

終業後に別の副業やアルバイト先に移動する場合はどうなる?

 上記の(イ)で定められているように、自宅への行き帰りだけではなく、就業場所から他の就業場所への移動経路も通勤として認められます。自社の別の店舗や事業所に移動する場合は、問題なく認定されるでしょう。別の副業やアルバイト先の場合も、同様と考えられます。ただし、公務員の場合は、地方公務員災害補償法第2条第2項により、「無許可兼業の場合を除く」と定められているため、兼業の許可を受けているかどうかに注意してください。

通勤時間中の「寄り道」はどうなる?

 通勤経路の途中で「逸脱」または「中断」があると、その後の時間に災害が起こっても、原則として通勤災害とは認められません。「逸脱」、「中断」とはどのようなものかというと、一般的に長時間の私用を行う場合と考えると良いでしょう。映画に行く、イベントに立ち寄るなどの個人的な理由です。しかし、日常生活で必要な行為を最小限の時間で行う場合には、逸脱・中断後も通勤経路に戻ることができます。たとえば、日用品の購入や、病院で診察・治療を受けた場合などです。買い物中や診察中などの時間に起こった事故は通勤災害には入りませんが、その後通勤経路に戻ったあとで災害が起これば、通勤災害と認められます

通勤災害と認定されないケースがある?

 労災保険で、通勤災害と認められないケースもあります。災害が起こった時間が「通勤」中だったかどうかが、認定を左右する大きな要因といえるでしょう。就業場所への行き帰りであっても「通勤」と認められないケースには、どのようなものがあるのでしょうか。具体的な例を挙げて説明します。

業務とは関係ない休日の移動

 たとえば、会社のビルの中にスポーツジムなどの運動施設が付属していて、出勤しない休日にジムを利用するために会社のビルまで行く場合は、移動が通勤と認められないため、認定されません。

終業後の予定は、種類による

 職場の飲み会・食事会など、任意参加の集まりに参加する場合、終了後の帰り道は通勤と認定されません。しかし、この場合、強制参加で業務と同様の集まりと判断されれば、認定される可能性があります。また、勤務終了後に映画を見に行く・イベントに参加するなど、日常生活に必須の用事とはいえない私用を行って帰宅する場合は、業務からの帰りではなく私用からの帰りと判断できるため、認定されないでしょう。

単身赴任で帰省する場合は?

 単身赴任で自宅に帰省するときや、自宅から単身赴任先の住居に移動する場合は、原則的に勤務日の前日・翌日の移動なら通勤と認められます。勤務が月曜日からの場合、日曜日に移動したときは通勤と認められますが、土曜日に私的な用事があって自宅から単身赴任先の住居に1日早く移動したときは、通勤と認められず認定されないと考えて良いでしょう。

通勤中に災害に遭った場合は、遠慮せず労災申請しよう!

 通勤時間中に起こった災害では、就業時間中の事故・病気ではないからと労災申請をためらうことがあるかもしれません。しかし、労災は労働者の権利です。業務に必要な就業場所への行き帰りなら、労災を受ける権利があります。日常生活に必要な寄り道であれば通勤の範囲となりますので、認定されるかどうかを気にしすぎず、まずは申請をしてみるのがおすすめです。

 また、通勤時間中の事故でも、交通事故などの第三者行為災害の場合、労災と自賠責保険などの補償分が二重にならないよう支給調整が行われます。通勤中の交通事故による補償で困った場合には、専門の弁護士による無料相談を受けると良いでしょう。

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