労災申請はどうやって行う?申請と給付の流れについて解説
仕事中の事故などが原因で怪我や病気になってしまった場合は、労働災害として認められれば労災保険の補償を受け取ることが可能です。しかし、労災保険の補償を受けるには、怪我や病気の原因が労災であり、労災保険の補償を受ける対象であることを申請してアピールする必要があります。ただ、普段仕事をしている中で労災申請を意識することはあまりありませんから、いざ労災に直面した際に労災申請の流れがわからず右往左往してしまう人は少なくないことでしょう。そこで、今回は労災申請の流れや各種補償の受け取り方、注意点などについて解説します。
労災申請の大まかな流れ
労災が発生した場合は、まず会社に事故があったことを報告します。その上で、労働基準監督署へ労災保険給付の請求書を提出しましょう。この請求書の提出が「労災申請」の肝であり、会社を通じて提出する方法と、従業員が直接労働基準監督署へ提出する方法があります。請求書を提出した後は、労働基準監督署側で調査が行われ、労災認定が降りれば保険給付を受け取ることが可能です。もしも労災認定が降りなかった場合、その決定に不服があれば、管轄労働局への不服申し立てを行うことができます。
療養補償給付とは
療養補償給付は、労災が原因による傷病によって療養が必要となった場合において、療養にかかる費用を給付してもらえる制度です。労災病院や労災指定医療機関で療養を受ける場合は療養そのものが給付され、それ以外の医療機関等で療養する場合は入院費や通院費等の費用を給付してもらえます。そのため、労災病院や労災指定医療機関で治療を受けた場合は受診した医療機関に労災の請求書を提出するだけでよく、医療費の支払いを行う必要はありません。一方で、労災指定医療機関以外で治療を受けた場合は、受診した医療機関に医療費を支払い、その後で労災の請求書と治療費の領収書を提出する必要があります。この時、労災保険を使う関係上、健康保険は使用できない点に注意が必要です。
休業補償給付とは
休業補償給付は、労災に起因する傷病によって休業を余儀なくされてしまい、賃金の受け取りができなくなってしまった場合に受け取ることが可能な給付です。休業補償給付支給請求書を労働基準監督署へ提出し、調査の結果労災が認められれば、休業4日目以降に休業補償給付が支給されます。期間を区切って請求していく方法と、休業期間を全てまとめて請求する方法の2通りがありますが、まとめて請求する場合は後述する「時効」に注意しましょう。
傷病補償給付とは
傷病補償給付は、傷病補償等年金とも呼ばれますが、労災に起因する傷病が療養を開始してから1年6ヶ月を経過しても完治しておらず、傷病によって障害が残ってしまっている場合に受け取れる年金です。医師の診断書と請求書を提出し、受けた障害の等級に応じて傷病特別支給金と傷病特別年金が支給されます。
障害補償給付とは
障害補償給付は、労災に起因する傷病の症状が、一定以上の障害が残ったままこれ以上の治療ができないと認められたケースで受け取れる給付です。傷病補償給付との違いは、「障害が治る見込みがあるかどうか」となります。医師に後遺障害の診断書を作成してもらい、障害補償給付請求書と共に提出することで、受けた障害の等級に応じて障害特別支給金に加えて、障害特別年金あるいは障害特別一時金の支給を受けることが可能です。
遺族補償給付とは
遺族補償給付とは、労災が原因で従業員が死亡した場合、その従業員の遺族が受け取ることが可能な給付金です。従業員本人は死亡していますから、労災申請は会社側が請求書の提出を行う、あるいは従業員の遺族が直接労働基準監督署へ請求書を提出するという方法で行われます。労災として認められた場合、遺族特別給付金と遺族特別年金が支払われます。遺族特別年金を受けられる遺族がいない場合、もしくは遺族特別年金を受けられる遺族がその資格を失った場合は、代わりに遺族特別一時金が支払われるため、どちらのケースに当たるか確認しておきましょう。
労災申請の「時効」に注意
労災申請には、時効、即ち締切が存在します。この時効を迎えてしまった労災については、遡って請求を行うことができなくなるのです。療養補償給付は療養に関する費用を支払った翌日から数えて2年、休業補償給付は賃金の支払いを受けない翌日から数えて2年、障害補償給付は症状の固定が認められてから5年がそれぞれ時効となります。特に休業補償給付をまとめて請求する場合は、2年以上経過した休業期間については遡って請求することができないため、特に注意しましょう。
労災申請は早めに、忘れずに申請しよう
労災申請には療養、休業などに応じてそれぞれ申請を行う必要があります。時効もありますので、労災に遭遇して治療を受けた、休業を余儀なくされた場合などにはできるだけ早めに、忘れずに申請を行うようにしましょう。申請に関しては、自分で申請することが難しい場合、会社に申請を代行して貰う方法を取ることも可能です。法律でも、会社は従業員が労災申請する場合、可能な限りサポートを行うことが義務付けられています。自力で提出できるか不安な場合には、会社の人事担当者に相談をして、会社に労災申請の代行をしてもらうと良いでしょう。
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